競馬のルール

競走に関して

発走に関してのお知らせ

 発走委員が真正な発走でないと認めたとき以外は、出遅れ馬があっても発走のやり直しはいたしませんのでご了承ください。なお、発走委員が必要と認めた馬は外枠が空いているとき外枠から発走させることがあります。また、発馬機から出ない馬は、競走中止馬として取り扱うこととなりますのでご了承ください。

跣蹄での出走について

 出走馬が落鉄した場合は再装着のため発走時刻が遅れることがあります。なお、再装着が不可能な場合は蹄鉄を着けないで出走させることもありますので、あらかじめご承知願います。
※跣蹄とは? ― 蹄鉄を装着していない蹄

競走の不成立について

 競走の着順確定前に、開催執務委員長が以下のいずれかに該当すると認めた場合、その競走は不成立とします。この場合、すでにお買い求めになった勝馬投票券は返還となりますので、あらかじめご承知おきください。

1.災害や投石等の妨害行為その他の事由により、競走または開催執務委員の職務の執行に重大な支障があったとき。
注)競走中止馬によるもの等当該競走の出走人馬に起因するものは不成立としません(ただし、それらが走路を占拠した等の理由により、所定の走路での競走の継続が不可能となったと認めたときは、不成立とします)。

2.競走が所定の走路と異なる走路で行われたとき。

検量に関する失格について

 前検量の重量より後検量の重量が1キログラムを超えて減少していたとき以外は、失格とはいたしませんのでご承知願います(平成23年4月から規則が改正され、万一、前検量の重量より後検量の重量が1キログラムを超えて増加していたときは、不利な条件で示した競走成績は尊重されるべきとの観点から、失格とはいたしません)。

降着について

 入線した馬について、「その走行妨害がなければ被害馬が加害馬に先着していた」と裁決委員が判断した場合、加害馬は被害馬の後ろに降着となります。

【降着となる場合】
  • 最後の直線コースでAがBの走行を妨害し、その影響で被害馬Bが大きく後れをとった。
  • その後、被害馬Bは勢いよく追い上げたが、加害馬Aに僅かに届かなかった。

走行妨害がなければ、BはAに先着したと判断された場合は、加害馬Aが被害馬Bの後ろに降着。

【到着順位となる場合】
  • AがBを追い抜く際にBの走行を妨害した。
  • その後、被害馬Bは他の馬にも抜かれ、加害馬Aに大きく後れてゴールした。

走行妨害がなければ、BはAに先着したとはいえないと判断された場合は、到着順位どおり。

失格について

 極めて悪質で他の騎手や馬に対する危険な行為によって、競走に重大な支障を生じさせたと裁決委員が判断した場合、加害馬は失格となります。

「被害馬が落馬」イコール「加害馬を失格」ではありません。
「下記2つの条件をいずれも満たした場合」加害馬が失格になります。

  1. ①極めて悪質で、他の騎手や馬への危険な行為
  2. ②競走に重大な支障を生じさせた場合
  3. 加害馬を失格
【失格にならない場合】
  • Aの不注意により、Bの走行を妨害した。
  • その結果被害馬Bの騎手は落馬し競走を中止した。

失格基準に該当しないため、到着順位どおり。

※この例では、失格条件①②のいずれにも該当しません。

競馬の安全とラフプレー防止のため、加害馬の騎手を厳正に制裁いたします。降着や失格にならなかった場合でも騎乗停止とするなど、
加害馬の騎手に対しては、過失の程度に応じて厳正に制裁を科します。

審議ランプの運用について

 5位までに入線した馬の着順を変更する可能性がある場合に審議ランプを点灯します。

※6位以下に入線した馬が審議の対象の場合には、審議ランプは点灯しませんが、パトロールビデオなどでお知らせします。

【その他審議ランプを点灯するケース】
・競走不成立の可能性がある場合
・5位までの馬について他の出走関係者から「失格・降着の申し立て」があった場合
・5位までの馬が後検量で失格になる可能性がある場合
・裁決委員が特に必要と認めた場合

※審議ランプはお客様にレースが確定するまで勝馬投票券をお捨てにならないように注意していただくために点灯します。


「審議」ランプ
表示された着順が変わる可能性もありますので、この段階では勝馬投票券は捨てないでください。

大井競馬番組について

こちらをご参照ください。