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大井競馬所属騎手の処分について

東京シティ競馬(TCK)では、大井競馬所属の和田 譲治騎手が第4回船橋競馬第5日目(6/30)において、開催執務委員長指示事項違反(開催中携帯電話の業務エリアへの持ち込み)により騎乗停止10日間の処分となったことを受け、和田騎手の指導監督者として、同騎手が所有する通信機器の通信履歴等の調査を実施しました。
調査の結果、大井競馬開催期間中の騎手調整ルーム入室義務期間中に、通信機器を騎手調整ルームに持ち込み、競馬関係者等と22回通信をしていたことが確認されました。
このことは、騎手としての信用失墜行為があったものと認め、特別区競馬組合競馬実施規則第73条第1項第1号の規定に基づき、令和6年9月2日(月)から10月10日(木)まで30日間(実効)の騎乗停止といたしました。
お客様ならびに関係者の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【処分の対象となった事象】

令和6年3月1日(金)から6月30日(日)の間、大井競馬開催期間中に通信機器を騎手調整ルームに持ち込み、競馬関係者等と22回通信を行った。

【騎乗停止期間】

令和6年9月2日(月)~6日(金)
令和6年9月8日(日)~13日(金)
令和6年9月17日(火)~20日(金)
令和6年9月23日(月・祝)~27日(金)
令和6年9月29日(日)~10月4日(金)
令和6年10月7日(月)~10日(木)

【桑野俊郎大井競馬開催執務委員長コメント】

このたびは大井競馬所属の和田 譲治騎手について、ファンの皆様、船橋競馬関係者ならびに多くの競馬関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけし、心からお詫び申し上げます。
和田騎手が千葉県競馬組合より騎乗停止処分を受けたことを受け、競馬における公正確保の観点から、同騎手の指導監督者である大井競馬として独自に調査を実施したところ、大井競馬開催期間中に騎手調整ルーム内に通信機器を持ち込んでいたこと及び外部と通信していた記録が認められました。このことは、公正競馬の根幹を揺るがすものであり、到底許されるものではありません。以上のことを踏まえ、30日間の騎乗停止処分といたしました。
今後、二度とこうしたことが起こらないように、所属騎手に対する指導徹底など再発防止に取り組むことで、ファンや関係者の皆様からの信頼回復に努めてまいりますので、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

【参考 特別区競馬組合競馬実施規則(抜粋)】

第73条
馬主、調教師、調教師補佐、騎手又はきゅう務員が次の各号のいずれかに該当するときは、戒告し、又は期間を定めて調教若しくは騎乗を停止する。

(1)第十九条に規定する報告を拒み、又は同条に規定する命令若しくは指示に従わなかつたとき。
(2)~(9)[略]

第19条
開催執務委員は、その職務を執行するために必要があると認めるときは、関係者から必要な事項の報告を求め、又は関係者に対して必要な命令若しくは指示をすることができる。