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大井競馬所属騎手について

東京シティ競馬(TCK)では、大井競馬所属の的場 文男騎手について、競馬開催期間外における不適切な行為により、当該騎手による騎乗が競走の公正を害するおそれがあるため、特別区競馬組合競馬実施規則第39条第1項第2号の規定に基づき、令和6年7月12日(金)まで騎乗の変更を命じましたので、お知らせいたします。
詳細は現在調査中ですので、調査結果及び処分内容についてはわかり次第お知らせいたします。

お客様ならびに関係者の皆様にはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
TCKでは、引き続き大井競馬所属騎手に対する指導を徹底してまいります。

【参考 特別区競馬組合競馬実施規則(抜粋)】

第39条
裁決委員は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該騎手の変更を命ずることができる。

(1)当該騎手による騎乗が危険であるとき。
(2)前号に掲げるもののほか、当該騎手による騎乗が競走の公正を害するおそれのあるものであるとき。