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川崎競馬場所属騎手の処分について

川崎競馬場所属杉村一樹騎手に対する処分について、平成29年5月23日に開催した特別区競馬組合処分委員会で下記の通り決定し、行政手続法に規定する手続きを経た後、本日付けで本人に通知しましたのでお知らせします。

1 処分内容
騎乗停止 10日間
(期間:平成29年7月4日から7月17日までの南関東競馬開催日)

2 根拠法令
特別区競馬組合競馬実施規則第73条第1項第1号

3 処分について
特別区競馬組合においては上記規則により、他県騎手控室への通信機器の持ち込みや、自宅待機中の外部との連絡が禁止されているにも関わらず、杉村騎手は平成28年度第17回大井競馬開催中の2月15日において1回、平成28年度第18回大井競馬開催中の3月6日から9日の間に4回、外部と通信していた事が、本組合での二度の事情聴取により判明した。
よって本組合では、この事実を重く受け止め、厳正に上記処分を課したところである。