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認定きゅう舎(外きゅう)の取消について(vol.26)

特別区競馬組合(大井競馬場)は、特別区競馬組合競走馬管理施設条例(第8条、第9条及び第10条)に基づき、8月2日付で、下記のとおり、当場所属の五百蔵幸雄調教師の認定厩舎(外厩)の認定を取り消しますので、お知らせします。


1.認定厩舎の認定取消

調教師取消馬房数認定厩舎所在施設
五百蔵 幸雄(大井)3馬房境共同トレーニングセンター


2.取消年月日
 平成20年8月2日(土)